R3 予備試験口述 再現
先ほど、口述式試験の結果が届きましたので、成績と再現をアップします。
令和4年以降に受験される方はぜひ参考にしてください。
月並みですが、この程度の問答でも合格できます。
口述はもう2度と受けない予定なので振り返りはしません。
【成績】
122点 22位
(おそらく、民事61/62・刑事61/60だと思われる)
【再現】
◯刑事(1日目
質 問 (主査・副査の動向) |
回 答 |
内心の動き |
これから事例を読みあげます。 Aは、ホテルの大浴場で入浴中のVの手荷物からカードキーを盗み、Vの部屋に侵入し、一眼レフを換金目的で自分の部屋に持ち帰った。 Aには何罪が成立しますか。 |
はい、器物損壊罪です。 |
(「換金」を「監禁」と勘違い) 占有かな、いやこれ不法領得の意思の話か?
|
(主査・副査怪訝に) 何罪ですか。 |
はい、器物..隠匿罪です。 |
え、違うのか。監禁目的って利用処分意思なくね? |
なぜですか。 |
はい、不法領得の意思がないからです。 |
え、なんで。そんなヤバい感じ? 監禁でしょ。 |
本当にそうですか。 |
あれ、いえ認められます。 (勘違いしてた風に装う) 窃盗罪が成立します。 |
なんか違うな、流石に撤回しよう。これ認められるのか…。 (終了室に行くまで勘違いには気づかず) |
はい、では窃盗罪の客観的構成要件を教えてください。 |
はい、「他人の占有する財物」を「窃取する」ことです。 |
なんか印象悪そうだし、これから挽回するぞ。 |
はい、では「窃取」とはなんですか。 |
はい、財物の占有を自己又は第三者に移転…あ、意思に反して移転することです。 |
表情変わらなすぎて読めない。 |
では、占有の定義をどうぞ。 |
はい、財物に対する事実上の支配です。 |
ここはもらさず。 |
どのように判断しますか。 |
はい、占有の意思と占有の事実を相関的に判断します。 |
|
本件では、なぜ、窃盗罪が成立するのですか。 |
はい、本件では、一眼レフは鍵のかけられたVの居室に存在しており、このような特別な場所に存在する物に対しては占有が認められるからです。 |
これは居室と同様に。 |
今、特別な場所と言いましたか。 |
はい、ホテルの居室では、排他的支配があり、包括的な占有が認められます。 |
|
ホテルの居室ということですね。 |
はい、鍵のかけられたホテルの居室という事実を重視します。 |
え、間違っていること言ったか? |
では、一眼レフが、チェックアウト後、鍵の開けたままVが置き忘れた部屋にあった場合はどうなりますか。 |
はい、この場合も窃盗罪が成立します。 |
表情変わらなすぎて読めないなあ。副査もほとんど反応なし。これおとされるか? |
なぜですか。 |
はい、この場合、Vの占有は認められませんが、ホテルの支配人、管理者に対する占有侵害があるからです。 |
旅館の事例あったな。 |
でも、ホテルの支配人も、従業員も清掃の方も誰も一眼レフの存在を認識していませんよ。 |
確かに認識していませんが、ホテルの居室については包括的な占有が及びますので… |
え、間違ってる? 流石にこれは肯定でしょ。 |
ふーん、なるほどね。 では、置き忘れた場所がロビーならどう。 |
この場合も、ホテルに対する窃盗罪が成立します。 |
うーん、微妙。 突っ込まれたら撤回しよう。 |
えーでも、ロビーって不特定多数が利用するよ。 |
あー確かにそうですね。 結論を撤回させていただき、占有離脱物横領罪が成立します。 |
うわ、さっきの事例は「不特定多数」の立ち入りができないのがポイントか。これは否定が筋よさそう。 |
理由を言ってみて。 |
はい、ホテルのロビーは、不特定多数が利用しますし、認識もしてないですし、えーっと、包括的な占有が、えー占有が認められづらい場所にあるから原則として占有は認められないです。 |
うまく説明できないな。なんかさっきと論理矛盾しそう。 |
じゃあ、どういう時には窃盗になるの。 |
はい、ロビーの広さ・大きさなどから従業員が目につきやすい場合には成立するかと… |
うーん、説明が微妙。 表情が変わらないから合ってるかわからん! |
まあいいでしょう。 次は捜査段階に進んだとしてください。 |
はい… |
うーんヤバめ。 手続きは得意だから挽回を。 |
Aは被疑者勾留後、公判請求がされ、H裁判所のJ裁判官が担当することになりました。 被告人勾留が為される場合、請求は必要ですか。 |
いえ、不要です。 |
これはわかる。 |
では、これを知った弁護人Pは、身柄拘束に不満があります。身柄を解放するためにどうしますか。 |
はい、準抗告を申し立てます。 |
一応、取消しもあるけど。 |
うーん、ほかありませんか。 |
はい、取消しの申し立て…と保釈請求が考えらえます。 |
あー保釈もある。 |
誰に申し立てますか。 |
はい、第1回公判期日前なら受訴裁判所を構成する裁判官以外の裁判官。後なら、受訴裁判所です。 |
280条か。 |
え、認められると思います…。 |
え、認められないの? 保釈あるからいいってこと? でもそんなの聞いたことないな…
|
|
そうですか。うーん、本件の申し立て先は。 |
はい、え。あー公判期日前なら… |
答え教えてくれ… てか、なんで同じ質問、間違えているのか? |
(遮って)本件の担当裁判官は誰でしたっけ。 |
あ、J裁判官なので、J裁判官以外のH裁判所の裁判官です。 |
あーこれを言わしたかったのか。 |
では、そのような取り扱いの理由は。 |
はい、予断排除のためです。 |
これはわかる。 過去問大事。 |
予断排除の趣旨は。 |
はい、公判期日前に被告人の情報に接してしまうと、不当な偏見や先入観が生じてしまい、公正な裁判ができなくなるからです。 |
|
では、そのまま期日は進み、第1回公判期日になりました。冒頭手続を教えてください。 |
人定質問、起訴状の読み上げ、黙秘権等の告知、罪状認否です。 |
これも簡単。 人定質問以外の条文は怪しいから言わないでおこう。 |
では、被告人が氏名を述べようとしませんが、このまま黙っていることはできますか。 |
いえ、できません。(即答) |
あー判例あったね。 人定質問は黙秘権の告知の前だし、否定だったよな。 |
被告人には包括的な黙秘権が認められにでは。 |
はい、そうです。 |
そうくるよね。 |
では、なぜ。 |
はい、氏名の陳述はなんら不利益を生じさせるものではないからです。判例があったと思います。 |
例外あった気がするけど、それは突っ込まれたら。 |
はい。では、PはAの刑が軽くなるよう、被害弁償をしたいと思いましたが、一眼レフを売った2万円は既に費消しています。Aは必ず返すからとPに2万円を貸すようお願いした。2万円を貸すのは法曹倫理上、問題ですか。 |
はい、依頼者との間で金銭の貸し借りは禁止されていたと思います。 |
うわ。倫理か。何条だっけ。 |
例外なく禁止ですか。 |
はい、例外があったと思うのですが…法文を参照しても良いですか。 |
いや、あったなあ。文言わからん。 |
どうぞ。 |
はい、「特別の事情」がある時です。 |
|
本件ではどうですか。 |
えー認められないと思います。 |
うん、わからん。趣旨から考えたいけど、趣旨ってなんだっけ…。 |
具体的に。 |
えー、あー、そうですね。 Aには資力ないのでしたよね。 |
わからん、時間稼ぎ。 |
そうです。 |
うーん、そうですか。 なら返済の可能性は低いですし、やはりダメだと思います。 |
いやわからん… 誘導欲しい。 |
ま、この辺は実務に出ると良く直面する問題ですから、よく考えてみてくださいね。 |
はい、ありがとうございます。 |
うーん、しくったな。 |
以上です。 |
ありがとうございました。 |
なんとか60点ください。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
◯民事(2日目
質 問 (主査・副査の動向) |
回 答 |
内心の動き |
これから、事案を読み上げます。 |
はい。 |
パネル2枚で片方両面か。 債権譲渡は張ってたからいけるかも。透けて見える裏面は二重譲渡かな。 |
まず、本件の訴訟物を教えてください。 |
はい。消費貸借契約に基づく(副査視線を向ける)…あ、AY 間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権です。 |
ああ。訴訟物注意ってずっと意識してたのに。 |
本件は通常の消費貸借契約なんですかね。 |
(パネルを見て)あ、そうですね。諾成的消費貸借契約に基づく貸金返還請求権です。 |
うわ。諾成じゃん。 |
他はありませんか。 |
はい。利息契約に基づく利息請求権と、履行遅滞に基づく損害賠償請求権です。それぞれ1個ずつです。 |
請求の趣旨くるか?摘示ミスしないようにしなきゃ。 |
はい、では以下では、諾成的消費貸借契約に基づく貸金返還請求権のみを念頭に置いて答えてください。 請求原因はどうなりますか。 |
はい。 ①Aは、令和3年8月26日、弁済機を令和4年8月26日として、Yに対し、200万円を貸し付けた。 ②上記合意は書面によってなされた ③令和4年8月26日は到来した。 ④Aは、令和4年8月28日、Xに対し、上記貸金債権を売った。 |
来ないのか。 えー、諾成だよな。あれ、やべ。テンパってきた。 |
あれ。本件では諾成的ですよね。 |
あ。そうですね。 ①Aは、Yと、令和3年8月26日、弁済期を令和4年8月26日として、200万円を貸し付けるとの合意をした。 となります。 |
いやそうなのよ、わかってたんだけど。。。落ち着け自分。 |
それだけですか。 |
はい。 ③Aは、令和令和3年8月30日、Yに対し、200万円を交付した。 も必要です。 |
あー。返還だった。なんで抜けてんの…。 合意に基づきも要るか? |
はい。では、資料2を見てください。あ、それ裏返さないで。隣のほうです。 |
(パネルを裏返す。) あ、すみません、 |
いらないのか。それとも善解してくれた? やべ、やらかした。 二重譲渡か。(少し見えた) |
では、Yの言い分を読み上げます。 |
はい。 |
うーんと、譲渡制限特約と、債権喪失っぽいな。これは余裕。 |
では、言い分2は抗弁を構成しますか。 |
はい。債権譲渡制限の特約の抗弁を構成します。 |
なんか変になったな、そろそろ落ち着け。昨日と違って反応わかりやすいんだし。 |
なるほど、譲渡制限特約ですね。 では、言い分3は。 |
はい。えーと、債権喪失の抗弁です。 |
あれ、〜によるっているっけ。大島本ではなかったよな。 |
何によるですか。 |
いるのか〜。 |
|
どのような事実を主張しますか。 |
はい、①債権の二重譲渡が |
これも余裕。 |
あ、具体的にお願いします。 |
はい。 ①Aは、令和4年8月29日、Bに対し、本件貸金債権を、えー、あー、ん?200万円?で売った。 ②Aは、令和4年8月29日、Yに対し、上記債権譲渡を、内容証明郵便で通知した。 です。 |
代金いくら? 相当額って、額面か? |
本件では、200万円で売ったとの事情はありますか。 |
あ、いえ、ありません。価値相当額で売ったになり…ます。 |
こんなんでいいのか? |
そうですね。 |
はい。 |
あってた。 |
Xの言い分は再抗弁を構成しますか。 |
しません。 |
これは到達時説を聞きたいんだな。 |
なぜですか。 |
はい、Xの債権譲渡の通知は、Bのものよりも遅れていますから、えーと、劣後するので。 |
うまく説明できねえ。 |
そうですね。 |
|
これでいいのか。もしかして諦められてる? |
では、Yの方に戻ってもらって。 Yの譲渡制限特約の抗弁のために、Yの所持する契約書を証拠として提出することになりました。 Xは、Yの所持する契約書の特約事項は手書きであるし、自分の契約書には記載がないから偽造されたものと主張しています。 Xの代理人Pは、この文書について、どのような認否をしますか。 |
はい。偽造であるとして、成立の真正を否認します。 |
理由いるよな。 規則にあった気が。 |
否認だけですか。 |
あーはい、署名と押印は認めます。 |
忘れてた。 |
あれ、署名あるんですか。 |
あ。すみません。ないです。 |
これ、署名じゃないのか。記名か。 |
では、理由はなんと述べますか。 |
偽造されたものです。 |
さっき言ったけど、繰り返し。 |
では、Qはどのように争いますか。 |
はい、えー、私文書は二段の推定が働きますところ、一段目の推定は認めていますから、二段目の推定を問題とします。えー、二段目の推定を覆すということです。 |
これは二段目。 ここは落とせないけど、言葉出てこない。 |
二段目でいいんですね。 |
そうです。 |
反証だ、真偽不明って言えばよかった。 |
はい。大丈夫です。 では、QはYからBに対して、訴訟告知をしてほしいとの依頼を受けましたが、Bの氏名等がわかりませんでした。ただ、BはQの顧問先であるとわかり、この情報を用いて、訴訟告知をすることにしました。 何か問題はありますか。 |
はい。えー。秘密保持義務が問題となるのでしょうか。 |
民訴手続か。いや、倫理か。昨日やったのに、また聞くのかーい。うん?事例よくわからん。 利益相反っぽいけど、昨日聞かれてたし、告知も対象になるのかよくわからんな。 秘密保持で行ってみるか。 |
(主査・副査、微妙な反応) もう一度事例を読みますね。 (読む) |
あ。はい。お願いします。 |
違うのか。事例からってことは聞き間違い? |
では、どうですか。 |
うーん、やっぱり秘密保持… |
え、わからん。なんだ。 |
えー本件では既に入手していますよ。 |
あ、利益相反ですかね。 |
利益相反行くか。ワンテンポ遅かったな。 |
(そうそうといった感じ) では、必ず受任できない? |
いや、同意があればできます。 |
あれー27条だよな、顧問のやつ。条文目通してないな。でも同意でしょ。 |
誰の? |
Yです。 |
|
一人だけ? |
あ、Bもいります。 |
Bも要りそう。 |
えー、あ、はい。じゃあ終わりです。 (副査に)何かあります? (首を振る) |
ありがとうございました。 |
え、もう終わり?パネル裏面使ってないし、途中打ち切りなのかな。終始テンパってたし、こいつダメなやつと思われたかも。 落ちたかもなあ。何とか60くれ… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|