R3 予備試験 行政法 再現答案

設問1

第1 本件条件の性質

1 本件条件は法14の4条11、14の5条2を根拠とし、処分に付随する条件であるからいわゆる附款としての性質を有する。

  附款は、処分と不可分一体となって存在するものと、処分と独立に存在するものの2つが存在する。

  本件条件は、Aに与えられた廃棄物の積み替え・保管の許可のうち、他人搬入・他人搬出を制限するものであるところ、これは許可が存在することを前提としてその効力を減縮するものであるから、本件条件は処分から独立した附款と言える。

第2 提起すべき取消訴訟

1 本件において取消訴訟として提起すべき対象としては、①本件許可②本件許可のうち、本件条件部分の2つが考えられる。

2 ①の取消訴訟が認容された場合、本件条件のみならず、本件許可そのものが取り消されることになる結果、Aは廃棄物の積み替え・保管の許可を受けていないことになり、結局Aは他人搬出・搬入のみならず、全ての積み替え・保管が行えなくなり、直接・即時にAの希望を達成することにはつながらない。

  一方、②の取消訴訟が認容されれば、本件条件のみが取り消され、かつこれに拘束力(行訴法33条1項)が生じることになるから、Aは他人搬出・搬入を行うことが可能となり、Aの不満を直接的に解消しうる。

  そして、取消訴訟の対象たる「処分」とは、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為により直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものを言うところ、本件条件は法14の4条11、14の5条2を根拠とし、Aの受けた積み替え・保管許可のうち他人拠出・搬入を制限する効果を有するから、「処分」といえ、上述したように本件許可と独立したものだから単独で取消訴訟の対象となる。

3 以上から、②の取消訴訟を提起すべきである。

設問2

1 法14の4条11、14の5条2は許可にあたり生活環境の保全の必要上、必要な条件を定めることができる旨規定しているが、無制限に条件を付すことができるわけではなく、法の目的・趣旨、一般原則に照らし許容される限度を逸脱しない限度でのみ許容される。

2 そして、Aは①近隣の県においては本件条件のような俯瞰がされていないにもかかわらずBに対してのみ付されていることが平等原則に反すること②本件条件の設定が事前協議の内容を無に帰するものであり、信頼保護、信義則に照らし妥当でない事から、それぞれ許容される限度を逸脱したものであり、違法であると主張する。

3 これに対し、b県は①本件条件の設定は社会問題を踏まえた運用変更に基づく小野であり、平等原則に反するものではない②事前協議は任意に行われるものであり、これと異なる条件を付すことは禁止されていないことから、本件条件は許容される限度を逸脱したものとは言えないとの反論が考えられる。

4 以下、①②のそれぞれについて許容される限度を逸脱したものであるか検討する。

(1) 確かに本件条件のような内容の条件が近隣でされているとの事情はなくまたこのような条件の設定はAが初めて受けたものであるから、近隣で廃棄物の保管・積み替えを行うもののうち、Aのみが別異に取り扱われているとの事情が認められる。

  もっとも、法は廃棄物の適正処理という目的のもと(1条)、その運用を都道府県を単位として行うことを予定しているから(法4、14の4、14の5参照)、都道府県に応じて異なる条件が設定されることを許容しているものと考えられる。そして、B県では、搬入搬出をしていた収集運搬業者の不適切管理が発覚し社会問題化していたとの事情が存在しており、他者搬入・搬出を規制する条件が設定されたとしても不合理ではない。

  よって、本件条件の設定が平等原則に反し、許容される限度を逸脱したものということはできない。

(2) まず、bの反論のように、事前協議は法や施行規則の要求ではなく、要綱に基づき任意に行われているものであり、事前協議と異なる条件の設定が直ちに許容される限度を超えるものと考えることはできない。

  もっとも、本件に置いて事前協議は複数回に行われ、またAは他人搬入・搬出ができることを前提に事業計画を立て、多額の費用を投じてきたのであるから、これにより生じた信頼を保護すべき必要もある。 

  一方で、本件許可の発出にあたり、bは運用が変更となったことをAに通知しておらず、また何らかの代償措置を講じているといった事情も見当たらない。上記のようなAの振る舞いを踏まえれば、このようなBの措置はAの信頼をうらぎり、信義に反するものであるといえ、本件条件設定はこの点で許容される限度を逸脱したものと言える。

5 以上から、Aは②の主張を行い、本件条件の設定が違法であると主張すべきである。

予想:C  評価:B