R3予備試験 刑事実務基礎 再現答案

○刑事実務基礎

設問1

1(1) 下線部アの準抗告(刑訴法429条1項2号)は、勾留の要件を満たさないことを理由として行われたものであると考えられるところ、勾留の要件は①「罪を犯したことを疑うにたる相当な理由があること」(同60条一項柱書)②同条各号のいずれかに該当すること③勾留の必要があること(87条)である。

(2) まず、Aは住居不定ではないから1号該当事由は存在しない。よって2号及び3号該当事由が存在しなければ②の要件を欠き、準抗告は認められることになる。

  そこでaの疎明資料を添付することで、Aの両親がAを監督し、事件関係者へと接触させないことを担保し、罪証隠滅(2号)及び逃亡(3号)の恐れがないことを明らかにしようとしたものと考えられる。

(3) またbの疎明資料は、Aが職場に必要不可欠であり、勾留による社会的・経済的不利益が大きいことを示すものであるところ、これにより勾留の必要性がないことを基礎付けるために提出したものと考えられる。

2(1) Aは本件被疑事実を否認しているところ、放火という重大犯罪であることも踏まえればAが逃亡する恐れは十分に認められる。Aの両親はそれぞれ65歳70歳と高齢であることを踏まえると、両親による監督がAの逃亡を防止するための実効性は低く、aの資料をもってしても、逃亡の恐れは否定できない。

 (2) 罪証隠滅のおそれはその対象・態様・客観的可能性・主観的可能性を総合的に考慮して決する。

  本件において罪証隠滅のおそれがあるものとしては、目撃者Wへの威迫が考えられるところ、AはWの顔を認識しているものと考えられ、またK駐車場で待ち伏せすることによってWと接触する機会を得ることも十分に可能である。また、Aは本件被疑事実を否認しているところ、放火という重大犯罪であることも踏まえればAはWの威迫を行う主観的な可能性も認められ、罪証隠滅のおそれがある。上述のようにAの両親による監督は実効性が低く、これにより罪証隠滅のおそれを覆すことはできない。

(3) また、上記のような事情のもとでは、bの資料のような不利益をもって勾留の必要性が損なわれるとは言えない。

(4) 以上から、準抗告を却下すべきと判断した。

設問2

1 WはAと何らの利害関係を有しない第三者であり、虚偽の供述を行うインセンティブが働かない。

2 Wは犯行を約6.8mの地点から目撃しており、また目撃現場には該当が存在し、当日の天候は晴れであったこと、Wの視力は両目ともに1.2と十分にあり、かつ障害もないことからすればWの目撃が誤りであったとは考えにくい。

3 Wの犯人に関する服装等の供述内容は現場の防犯カメラやA本人の特徴と合致しており、Wの認識に誤りが生じていたとは考えにくい。

4 Wの供述は具体性・迫真性に富んでいる。

5 以上からすれば、Wの供述が十分に信用に値する。

設問3

1 上記措置は刑訴法157条の5第1項を根拠として行われた遮蔽措置である。

2 同条は犯罪の性質や証人の状態等を考慮し、①「精神の平穏を著しく害されるおそれ」があるとき②相当と認めるときに遮蔽措置を講ずることができると規定している。

3 まず、本件被疑事実は放火という重大犯罪であり、証人であるWは27歳の女性である。また、WはAからの復讐をおそれており、かつ人前で話すのが得意ではないという性質もある。

  そうすると、Aとの間で遮蔽措置を講じなければWに「精神の平穏を著しく害されるおそれ」が生じるといえ、遮蔽措置を講ずることが相当と言える。

4 以上からエのような措置をとった。

設問4

1 証人尋問においては「供述を明確にするため必要があるとき」には裁判長の許可を受け、図面等を示すことができる(刑事訴訟法規則197の12第1項)が、その際には「証人に不当な影響」を与えないように注意する必要がある(同条2項、197の11第2項)。

  そして、このような規定は、証人尋問は、証人が体験した事実・記憶を証言させることが原則であり、書面の提示は例外的な場合に限られている。そして、このような書面等の提示によって、証人の記憶等に影響を及ぼし、証言が歪む危険を回避することが上記の規定の趣旨であると解される。

2 本件では、Wが犯行を目撃した際の位置関係についての証言が求められているところ、このような位置関係は口頭による報告に馴染まず、供述の明確性のために見取り図を用いる必要性があるが、仮にこの見取り図にWの現場指示の記号などがあれば、Wの証言はそのような記号に影響を受けて行われ、「不当な影響」を及ぼす恐れがあるため、オのような釈明を行ったものと考えられる。

 

予想:CかB   評価:B(合わせて)

刑事は事実認定2問が勝負だったと思うが、時間に余裕があったのに何故か見切り発車。40分近く時間を余らせる大ミス。今思うと、前日なかなか寝付けず、3時間ほどしか眠れなかったのでその影響もあるかなと思う。

手続については、遮蔽措置について被告人と傍聴人間で差異を意識できなかったのが痛いが、短答対策の成果もあり、条文等は一発で引けたので、ぼちぼちだと思う。短答対策についてTwitterを見てると割と蔑ろにしている人が多いが、一部の優秀な方を除き、短答は時間をかけないと安定しない(本番下振れて落ちる)上、論文・口述でも活きるので早めかつ継続的な対策をおすすめしたい。