R3 予備試験 憲法 再現答案

第1 b市歴史的環境保護条例のうち、広告物掲示の原則禁止を定める規定(以下、本件規定①)がC地区で自由に広告物を掲載する自由を侵害し、憲法21条1項に反しないか。

 1 憲法21条1項は表現の自由を保障しているところ、広告物の掲載は当然に表現に当たるから上記自由は21条1項による保障を受ける。 

   そして、本件規定①によってC地区では「特別規制区域内の歴史的な環境を向上させるものと認められる」ものでない限り、原則として広告物を掲載することができなくなっているから上記自由への制約がある。

 2 表現の自由は思想や見識を自由に伝達し、もって民主主義的自己統治に資することと思想の自由市場を保護する点に保障根拠が存するところ、広告物の掲載は営利的な動機に基づくものであり、上記保障根拠が必ずしも妥当しないから権利の重要性は相対的に低い。

   本件規定①は「特別規制区域内の歴史的な環境を向上させるものと認められる」ものか否かという表現内容に着目した表現内容規制であるところ、このような規制は思想の自由市場を歪め、又恣意的な規制になりやすいから侵害の程度が強い。しかし、上記のように上記自由は必ずしも上記保障根拠が妥当しないから、その限度で制約は緩やかになる。もっとも、広告物が掲示される公道はいわゆる伝統的パブリックフォーラムとして原則として自由な表現活動が行われるべき場所しての性格を有するから、このような場所で広告物の規制を行うことは強い制約となる。

   以上を踏まえると、本件規定①の目的が重要で、かつ手段に必要性と相当性が認められない限り違憲となる。

 3 まず、本件規定①の目的は、C地区の歴史的な環境を維持し向上させる点にあるところ、C地区は江戸時代に宿場町として栄え、現在もその趣を濃厚に残している地区であるところ、住民Dらの運動も相まって、C地区の整備が進み現在は観光地としても発達しているところ、このような地区の歴史的な景観を保護することは住民全体の重要な利益と言えるから、上記目的は重要な目的と言える。

   そして、上記目的を達成するために、「特別規制区域内の歴史的な環境を向上させるものと認められる」ものでない限り、原則として広告物を掲載することを禁止しているところ、このような手段を採れば、歴史的な景観が保護され、上記目的の達成に資するものと言える。

   もっとも、広告物のうち、歴史的環境を維持させるものの掲示さえ禁止していることは広範な規制と言える。歴史的環境を維持するものは上記目的の達成に資するものであるし、維持する広告物が増加すれば全体として街並みに溶け込む広告物の割合は増加するからである。

  従って、上記手段のうち、維持するものまでも禁止していることは必要性を欠く。

4 以上より、本件規定①は違憲である。

第2 本件規定②は憲法14条1項に違反しないか。

1 本件規定②は同じC地区でビラを配布しようとする者のなかでC地区に店舗を有するかいなかによって印刷物の配布が禁止されるか異なるとの別異取扱い(以下、本件別異取扱い)がある。

2 憲法14条1項は平等原則を定めているところ、ここにいう「平等」とは、同じものを等しく取り扱うという相対的平等を定めたものであり、合理的理由のある別異取扱いを禁止しているわけではない。このように解さなければかえって平等を損なう。

3 では本件別異取扱いに合理的理由は認められるか。以下検討する。

  まず本件別に取り扱いの目的はC地区内での歴史的な環境を維持向上する点にある。上述したようにかかる目的は重要であり、本件別異取扱いの目的は合理的な理由がある。

  一方で、本件別異取り扱いは「C地区内に店舗を有するか否か」という観点から印刷物の配布を認めるか否かを決定するものであるところ、その理由として担当者は「そのような印刷物はC地区の歴史伝統に何らかの関わりのあるものであって、C地区の歴史的な環境を損なうとは言えない」ことを挙げている。しかし、C地区に存在する店舗には、チェーン店などのC地区の歴史とは強い関係を有さず、歴史伝統に何らかの関わりがあるとは言えない店舗も存在するし、一方でC地区からは外れているものの、C地区の近隣で、C地区の歴史伝統に関わる店舗を営み、歴史の維持向上に資する印刷物を配布して居るものものも存在すると考えられる。そうすると、本件別異取扱いは目的との間に関連性が見出せず、本件別異取扱位の内容は合理的な理由を欠く。

4 以上より、本件規定②は違憲である。

 

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