R3予備試験 民訴 再現答案

設問1-(1)

1(1)共同訴訟参加(52)は「合一にのみ確定すべき場合」に参加が認められるところ、「合一にのみ確定すべき場合」とは、既判力の拡張などによって、既判力に矛盾が生じる恐れがある場合をいう。

  本件訴訟の訴訟物は所有権移転登記手続請求権であるところ、YはXに本件貸付債権の不存在確認訴訟、Zに所有権移転登記手続請求訴訟を提起しようとしている。

  そして、本件訴訟は債権者代位訴訟(民法423条1項)であるところ、代位者は「他人のために原告」となるものであるから本件訴訟の既判力は「他人」であるYにも拡張される(115①ⅱ)。

  そうすると、本件訴訟とYのZに対する訴訟は既判力が矛盾抵触する恐れがあるといえ、「合一にのみ確定すべき場合」に当たる。

(2) もっとも、そのように解すると、本件訴訟とYのZに対する訴訟の訴訟物が同一であることから二重起訴の禁止(142)に当たるのではないか。

  二重起訴の禁止の趣旨は訴訟不経済、被告の応訴の煩、矛盾審判の防止にあるから、「同一の事件」に当たるかはこのような観点から実質的に行う。

  これを本件についてみると、確かに両訴訟は訴訟物が同一であり、また当事者も実質的に見れば同一であると言える。もっとも、両訴訟は共同訴訟参加としてなされており、合一確定のため同一の手続で行われるから、上記のような弊害は発生しない。

  従って両訴訟は「同一の事件」に当たらない。

(3) 以上から共同訴訟参加を行うことは可能である。

設問1-(2)

1 独立当事者参加(47①)が認められるためには「訴訟の目的が…自己の権利であること」が必要であるところ、これは両請求が論理的に非両立関係にある場合に認められる。

  これを本件についてみると、本件訴訟の訴訟物は所有権移転登記手続請求であるいっぽう、Yの訴訟は本件貸付債権の不存在確認訴訟であり、両者は論理的に非両立関係にあるとは言えないように思える。

  もっとも、本件訴訟は債権者代位訴訟であるところ、本件貸付債権の存在はXの当事者適格を基礎付ける事実であり、Yの請求が認められれば必ずXの請求は認められないという点で両請求は非両立関係にあるものと言える。

  従って、独立当事者参加をすることはできる。

設問2

1 Yに既判力は及ぶか

(1) 上述のように、本件訴訟は債権者代位訴訟であるところ、本件訴訟の既判力は「他人」であるYにも拡張される(115①ⅱ)。

2 本件判決の既判力がAに及ぶか。

(1) 既判力の主観的範囲は115条によって決せられるところ、Aはいずれにも該当しない者であるから既判力は及ばないようにも思える。

(2) もっとも、このように解すると、債務者は被代位者に存在する債権者の数だけ応訴を強制されることになり、紛争の一回的解決、蒸し返し防止という同条の趣旨に反する。そこで、115①ⅲ類推適用により、Aに既判力が及ばないか。

  115条①ⅱは「口頭弁論終結後」の「承継人」について既判力が及ぶことを規定しているところ、同条による拡張の趣旨は紛争解決の実効性を確保する点にあり、正当化事由は前主による代替的手続保障の存在にある。従って「承継人」とは紛争主体たる地位を継承した者をいうと解する。

  これを本件についてみると、AはYから直接に紛争主体たる地位を承継したものではないが、Yの有する債権を争う者であると言う点で実施的には紛争主体たる地位を承継者と類似の関係がある。

  よって類推適用ができ、Aに規範力が及ぶ。

(3) また、このように解したとしても、Xによる代替的手続保障があるし、仮にXが粗雑な訴訟追行をした場合には、Yに規範力は及ばないものと解される結果的、Aにも既判力が及ばず、Aの保護という点からも問題がない。

 

予想:F  評価:A

※再現率80パーセント

絶望その2。

問題一周よんで不合格を確信。割と本気で泣きそうだった。

設問1は全く覚えていない共同訴訟参加と、改正フォローのしていない債権者代位と独立当事者参加。特に、独立当事者参加は謎の勘違いをずっとしていたこともあり、なんとか答案を作成と言う感じ。

設問2は、予備の過去問で似た出題があったことをおもいだしたが、理論構成がわからず、困った時の3号類推で処理。

正直、試験後、隣に基本書を置きながら再度考えてみたが、それでも正解筋がわからず。おそらく傾斜がつけられた採点ポイントにどこかしらが引っかかったラッキーAだと思われる。

いろんな方が言われているが予備民訴は悪問多すぎてなんとかして欲しいと言う気持ちしかない。