R4 司法試験 再現答案 民法

令和4年司法試験 民法 の再現答案です。

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評価:A

設問1(1)

1 CのAに対する請求は所有権に基づく返還請求権としての甲土地明渡請求であるところ、本件でこれが認められるための要件は①Cが甲土地を所有していること②Aが甲土地を占有していることである。

2 まず、甲土地はCが占有していると言える。

3 そして、Cは甲土地の所有権は契約①によりAからBへと、契約②によりBからCへと、それぞれ移転しており、Cがこれを所有していると主張する。しかし、契約①は、単なる偽装であり、Bは甲土地について所有権を有していたとはいえず、契約②により所有権を取得することはできないため、上記主張は認められない。

4 もっとも、甲土地の登記はB名義となっていることから、94条2項によりAはCに契約①の無効を退行できない結果、要件①を満たすのではないか。

  •  まず、94条2項は「相手方と通じてした」虚偽表示を前提としているものであるから、Bへの所有権移転及びB名義の登記作出について共謀のない本件では同条を直接適用することはできない。
  •  もっとも、同条の趣旨は、虚偽の外観を信頼した第三者を、帰責性ある真正権利者の犠牲のもとに保護するものだから、(1)虚偽の外観(2)帰責性(3)相手方の信頼の要件を満たせば、同条の類推適用が可能である。

ア まず、本件では、甲土地についてB名義の登記が存しており、虚偽の外観が存在している。

イ 帰責性は、虚偽の外観に対する積極的な関与がなくともこれと同視できる程度のものがあれば足りる。

  本件では、AはBに対し、抵当権の抹消の依頼を求めていたところ、B名義の登記は、これに必要であると偽ってBがAに交付させた書類等を用いて作出されたものであり、一定の帰責性が認められる。 

  一方で、Aは対外的取引の予定があり、Bに騙されて書類を交付していることからすれば、帰責性の程度は小さいように思える。しかし、登記関係の書類は社会において重要であり、慎重な取り扱いが必要であるし、また、BはAにかわり抵当権抹消を依頼されていたことからすると、110条類似の状況にあるものといえ、これを併せて鑑みれば帰責性を肯定できる。

ウ 第三者による信頼として要求される程度は、帰責性の大きさと比較考量して決する。

  上述した通り、それ自体大きなものでなく、110条類似の状況に鑑みれば、要件③の具体的内容は善意無過失となる(110条類推適用)。

  まず、CにBが所有権を有していないことについて疑いを有していたとの事情はなく、所有権の存在を信じていたから、善意と言える。

  また、Cは、契約②に際し、Bに登記記録を確認しており、また短期間の登記名義の変遷についての確認を果たしている以上、過失も認められない。確かに、より確実を図るためには登記上の前主であるAに確認すべきであるようにも思えるが、Bの「Aの仲介人である」旨の説明も不合理なものとは言えないし、登記という重要な権利の公示を信頼している以上、それ以上の確認をすべき義務があるとまでは言えない。

  よって、要件③もみたす。

  •  従って、Cの上記主張は認められ、甲土地の所有権はCに帰属するものと言える。

5 以上から、Cの上記請求は認められる。

設問1(2)

第1 請求1について

1 請求1は、所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権であるところ、その要件は、①Dが甲土地の所有権を有していること②C名義の登記があることである。

2 そして、甲土地についてはC名義の登記が存在し、また、Dは、契約③によりAから甲土地の所有権を取得しているから、上記請求が認められるように思える。

3 これに対し、まず、契約④によりBが甲土地の二重譲渡を受け、登記を具備しているから、Bが甲土地の確定的な所有者となり、Dは甲土地の所有権を有しないとの反論が考えられる。

  所有権の取得は、登記をしなければ「第三者」に対抗できないところ、「第三者」とは、当事者及びその包括承継人以外の者で、不動産物権変動の登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない者をいう。そして、形式的には「第三者」にあたる者でも、①物権変動につき悪意で、②かつ登記の欠缺を主張することが信義に反する場合には、正当な利益を有せず、「第三者」に当たらない。このような者は自由競争の枠外にあり、保護に値しないからである。

  • まず、BはAから契約④により所有権を取得した者であり、甲土地の所有を互いに争う者だから、形式的には「第三者」にあたる。
  • しかし、Bは、契約③によりDが甲土地の所有権を取得したことにつき悪意であり(①)、かつ、兼ねてから恨みを抱いていたDを害するために契約④に至っているから、登記の欠缺を主張することが信義に反する事情がある(②)
  • よって、Bは「第三者」に当たらないから、Dは登記無くして所有権の取得を対抗することができ、上記主張は認められない。

4 次に、Cが、契約⑤により、甲土地の二重譲渡を受け、登記を具備しているからCが甲土地の確定的な所有者となり、Dは甲土地の所有権を有しないとの反論が考えられる。

  まず、上述したように、Bは背信的悪意者として「第三者」には当たらないものの、それはBの主観的事情によるものであり、形式的には所有権を取得している以上、背信的悪意者からの転得者であることから直ちに無権利者となるものではなく、背信的悪意者からの転得者であっても、その者自身が背信的悪意者でない限り、「第三者」にあたる。

  そして、CはBにDを害する意図があったことを認識しておらず、少なくとも登記の欠缺を主張することが信義に反する事情はなく、背信的悪意者に当たらない。

  そうすると、「第三者」たるCがすでに登記を具備している以上、Dは確定的に甲土地の所有権を喪失したものといえ、上記反論は認められる。

5 よって、請求1は認められない。

第2 請求2について

1 請求2は、詐害行為取消請求権に基づく、契約④の取消し請求及びAへの所有権移転登記手続請求である(424条1項、424条の6第1項)。

2 上述した通り、Dは甲土地の所有権を取得できないため、契約③に基づきAがDに対して負う甲土地を取得させる債務の履行不能に基づく損害賠償請求権(415条)という被保全債権を有しており、これは、契約③という、詐害行為である契約④よりも「前の原因」に基づくものと言える。

3 また、甲土地はAが所有する唯一のめぼしい財産であり、契約④によりこれが処分され無資力となる。

4 そしてAはこのことを理解した上で契約④に応じているから「害することを知って」したものと言える。

  また、詐害行為と言えるかは 詐害意思との関係で相関的に判断される。

契約④は唯一の財産である甲土地を2千万円と言う、市場価格の約半額の価格で売却するものであり詐害性が高い。確かに、Bは対価として継続的な支援を与える旨述べているものの、この支援がなされるかは不確実であるため、このことを持って佐賀以西を否定できない。

よって、契約④は詐害行為と言える。

5 また、「受益者」たるBはDを「害することを知」っており、「転得者」であるCもこのことをBから伝えられていたため、「害することを知っていた」と言える。

6 以上から、請求2は認められる。

設問2

第1 各主張の根拠及び逃避

1 まずアの主張は、Gは建物の「引渡」を受けており、対抗要件を備えているから(借借法31条)、HF間の契約⑦に基づく本件建物の譲渡により、本件賃貸借契約の賃貸人たる地位は令和3年6月5日にHへと移転しており(605条の2第1項)、Fに賃料を支払う必要がないとのものである。

2 一方、イの主張は契約⑦はいわゆる譲渡担保契約であり、担保権の設定という実質を有するから、「不動産が譲渡されたとき」に当たらず、賃貸人たる地位は移転しないとの主張である。また、ウは、仮にGの主張が認められたとしても605条の2第2項により移転の留保の合意があったから、なお、GはFに賃料を支払う必要があることを内容とするものである。

3 ア及びイの主張は、結局、契約⑦が「不動産」の「譲渡」にあたるかにより決せられる。

  譲渡担保契約は、実質は担保権の設定であるが、形式上所有権の移転を伴うものであるから、「不動産」の「譲渡」にあたると解するべきである。

  よって、イの主張は認められず、アの主張は正当であるといえる。

  もっとも、契約⑦では、「αの弁済期まで、Fが本件建物の使用収益を行うことができる」旨の特約が付されている。かかる合意は、賃料債権はHに帰属するが、Fが取り立てを可能とできると解釈することもできるが、それでは法律関係が複雑になるし、譲渡担保契約は設定者に目的物を使用収益する権能を留保する点に特色があるから、かかる特約は、605条の2第2項の合意にあたると解する。

  よって、ウの主張は正当である。

第2 請求3の当否

1 上述の通り、本件賃貸借契約の賃貸人たる地位はFへと留保されている以上、GはFからの請求を拒むことができない。

  以上から、請求3は認められる。なお、5月分と6月分で、結論に差異はない。

設問3

1 契約⑧は、Kの死亡により効力が生じる贈与契約であるから、死因贈与たる性質を有する(554条)。

  死因贈与は「その性質に反しない限り」遺贈にかかる規定が準用されるところ(同条)、遺贈においては、前の遺言と異なる遺言がされた場合にはその効力は撤回される(1023条)。

  本件でも、Kは、契約⑧のあと、目的物たる丙不動産を、K県に遺贈する旨の適式な遺言がされているから、これにより契約⑧は撤回されたとみなされる。

  よって、請求4は認められない(エの主張)。

2 これに対し、死因贈与は契約である一方、遺贈は単独行為であるところ、契約は原則として一方的な撤回は認められず、1023条の規定は「性質に反」するものとして1023条は準用されないとのMの反論が考えられる。

3 確かに、死因贈与と遺贈にはMの反論のような性質上の差がある。しかし、死因贈与も遺贈も行為者の死亡を理由に財産が相手方へと譲渡される点に違いはなく、性質上の差異を強調すべきではない。また、実質的にも死因贈与契約に撤回が認められなければ贈与者にあまりに酷である。 

  よって、1023条は死因贈与においても準用されるものと解すべきであり、Mの反論は失当であるから、請求4は認められる。